
こんにちは!サイドFIREを目指している30代サラリーマン2級FPのちりすけです。
今回の記事では、以下のような悩みを持つ方に見てほしい記事となっております。

保険っていろいろあるけど、どれに入ったらいいのかわからない。
特に死亡や障害についての保険が不安だわ。



僕自身も最初保険に入ったときは、保険のセールスに言われるがままに入った覚えがあります。
そのまま続けている方も多いと思いますが、かなりの固定費削減に繋がりますので、是非一度保険を見直しましょう。
結論 本当に必要な保険(死亡・障害)は収入保障保険(逓減タイプ)
僕がほとんどの方におすすめする本当に必要な保険(死亡・障害)は1つしかありません。
死亡に関する民間保険である逓減型の収入保障保険です。(年齢を重ねるごとに段々と保障額が減るタイプの保険)
また、障害に関する民間保険は基本的には入る必要はありません。
保障額については人・状況により異なりますので、保険の選び方を説明していきます。
参考までにちりすけが入っている保険は下記になります。
4人家族のちりすけが入っている保険(死亡・障害)
- 収入保障保険
保険(死亡・障害)の選び方について
まず選び方の大前提として、不安だから保険に入るのではありません。
もしも、ケガ等が起こった時に、公的な保険や貯金では対応出来ない部分について民間の保険を検討する必要があります。
極論、お金持ちの方であれば保険に入る必要はありません。
公的な保険(死亡・障害)はどれくらいある?
まずは下記一覧表をご覧ください。
保険が必要な状況 | 公的保険など | 民間保険 |
---|---|---|
死亡(主に世帯主を想定) | 遺族年金 | 収入保障、生命保険 |
障害 | 障害年金、自立支援医療制度 特別障害者手当など | 身体障害保険 就業不能保険(所得保障保険) |
死亡や障害のリスクについて、どんな公的保険や民間保険があるかまとめました。
ここからケースごとの公的保険などの保障がどれぐらいあるか説明していきます。



一覧でまとめてみると、思ったよりも公的保険が充実しているなと感じるね。
年金や健康保険等に毎月多くのお金を払っているけど、その分の見返りは十分あるので、公的保険を有効活用しよう。
死亡に関する公的保険
まず、死亡に関する公的保険は遺族年金になります。
遺族年金には2種類あります。
- 遺族基礎年金
国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった場合などに、その遺族(子のある妻または子)に支給される年金です。 - 遺族厚生年金
厚生年金に加入している方が在職中に亡くなった場合などに、その遺族に支給される年金です。
注:子とは18歳になった歳の年度末(3月31日)までの方または、20歳未満で1級、2級の障害状態にあ る方をいいます。
では実際のところ、遺族年金をいくらくらい受給できるか表にまとめてみました。(2023年8月現在時点)
また、最新の情報は日本年金機構の遺族年金ページをご覧ください。
<夫が死亡した場合>


計算条件
- 死亡した夫の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
- 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
- のこされた妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
- 妻については経過的寡婦加算は含みません。
- 夫の死亡時に30歳未満で、子どものいない妻に対する遺族厚生年金については5年間の有期給付とされます。
- 一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
まず、ひとり親世帯の1ヶ月の平均生活費は23万〜24万と言われています。
これを踏まえて、ちりすけ家の場合だと、子供2人の4人家族かつ、平均標準報酬月額を25万で計算すると、ざっくりですが月額13.8万の遺族年金がもらえます。
この金額に対して、足りないと考える分を民間の保険でカバーする必要があります。
おすすめの保険はちりすけも入っている逓減タイプの収入保障保険です。
30歳の方が60歳まで入ったとすると、保障金額10万/月であれば、月額2000円台、保障金額15万/月であれば、月額3000円台が相場なのでお安めかなと思います。
もちろん、足りない分は労働収入で補えると考えるのであれば、無理に保険に入る必要はありません。



うちだと、よめさんが当分の間、働けなくても大丈夫なようにしようとすると、10万/月 程度足りないので民間の収入保障保険で月額10万を60歳くらいまでもらえるようにしています。



収入保障保険を足して、月額23、8万あれば何とかなりそうな気がするわ
障害に関する公的保険
障害に関する公的保険は障害年金があります。
障害年金には下記のとおり2種類あります。
- 障害基礎年金
国民年金に加入している方が所定の受給要件を満たした場合に支給される年金です。 - 障害厚生年金
厚生年金に加入している方が所定の受給要件を満たした場合に支給される年金です。また、受給要件に満たない軽い障害でも障害手当金(一時金)がもらえる場合があります。
※障害年金を受給される方で、障害等級が1級または2級の方は国民年金保険料が免除されます。
<ざっくりとした所定の受給要件>
障害基礎年金:定められた期間内に障害等級表に定められる1級または2級に該当していること。
障害厚生年金:定められた期間内に障害等級表に定められる1級から3級のいずれかに該当していること。
※もっと詳しく障害年金について知りたい方は日本年金機構の障害年金ページをご覧ください。
では実際のところ、障害年金をいくらくらい受給できるか表にまとめてみました。(2023年8月現在時点)
<夫もしくは妻が障害等級2級の状態になった場合>


計算条件
- 障害の程度(1級〜3級)により、受給額が異なります。
- 障害の状態になった会社員の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
- 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
- 一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
あくまで障害等級2級の場合にはなりますが、大体の目安にはなるかと思います。
ちりすけ家の場合だと、子供2人の4人家族かつ、平均標準報酬月額を25万で計算すると、ざっくりですが月額16.8万の障害年金がもらえます。
勿論、この金額だけだと生活費を全ては賄えませんが、昔と違い働き方が変わってきていますので、これからは障害を持ったとしても働ける時代になると考えています。
ですので、働けるようになるまでの間と収入が減った分の補填は公的保険で十分可能だと思います。



障害年金に関しては、サラリーマンの方がかなり手厚く感じますね。
自営業の方は、現在貯金が不足しているようであれば、身体障害保険などを検討して良いかもしれません。
次に障害に関する支援として自立支援医療制度や特別障害者手当があります。
自立支援医療制度
心身の障害を除去、軽減するための医療に関して治療費の自己負担額を1割または、自己負担上限額までに軽減してくれる制度。
※自己負担上限額については、受ける医療や、年収などによって異なります。
もっと詳しく自立支援医療制度について知りたい方は厚生労働省自立支援医療制度のページをご覧ください。
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に 27,980円/月 支給される手当。(2023年時点)
※前年度の所得が一定額を超えると支給されません。
もっと詳しく特別障害者手当について知りたい方は厚生労働省特別障害者手当のページをご覧ください。
障害年金以外にも自立支援医療制度では、治療費を1割の自己負担にしてくれるし、重い障害を持った場合には、特別障害者手当も支給される等なかなか手厚い支援があります。
また、「障害者総合支援法」という法律による障害のある方へ向けた様々なサービスもあり国もかなり力を入れている分野です。(実は、自立支援医療制度は「障害者総合支援法」による枠組みの中の制度です。)
これらを踏まえると、おおよその方は障害に関する民間保険に入る必要はないですが、現在の貯金が不足している自営業の方などにおすすめなのは、身体障害保険です。(障害等級1〜3級に該当すると保険金がもらえるもの等です。)



障害に関する公的保険などを知る前は漠然とした不安があり、たくさんの民間保険をかけないとまずい!と思っていたけど、公的保険などがかなり充実しているので、ある程度の貯金があれば何とかなりそうな気がするね。
まとめ 本当に必要な保険は収入保障保険(逓減タイプ)だが、追加で身体障害保険もあり
死亡に関する民間保険のおすすめは逓減型の収入保障保険です。
保障額については、各家庭により状況が異なるのでなんとも言えませんが、30歳の方だと60歳までの契約で10万/月の保障であれば、保険料は2000円台/月、15万/月の保障であれば、保険料は3000円台/月くらいが相場です。
障害に関する民間保険は会社員であったり、貯金がある程度ある方であれば、基本入る必要はありません。
ただし、現在貯金があまりない自営業の方などには身体障害保険をおすすめします。



本当に必要な保険第1回目として、死亡・障害について説明しました。第2回目にはケガ、病気・老後についてお話ししていくつもりです。
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